MM2Hで必要な資産基準について

MM2Hの取得には一定の収入とともに一定の資産を保有している必要があります。2021年9月現在、大幅な増額が検討されていますが、それまでの基準によると

・50才未満は50万リンギット以上

・50才以上は30万リンギット以上

の資産を保有していることが必要です。今後はこの金額が変わる可能性がありますが、この「資産がある」ことをどうやって証明するかを今回は説明します。

〇レート+2円で計算する

収入基準においても説明しましたが、MM2Hの申請にあたり、毎日各国のレートを逐一チェックしている可能性は少なく、申請しているうちに変わる可能性もあるので、レートはかために見る必要があります。

従って仮に申請時のレートが27円で50万リンギットの資産証明をするなら、(27+2)×500,000=14,500,000円以上で資産証明をしたほうがいいでしょう。

なお最近は30円を切っていますが、かつては35円の時もあり、その時に証明しなければいけない金額は(35+2)×500,000=18,500,000円と400万円も違います。1円違うと50万円違うので、レートのいい時のほうが申請のチャンスであるといえます。

〇資産は流動資産に限定される。

証明する資産は流動資産に限定されています。土地や建物、そして収益不動産などの固定資産をいくら持っていてもその価値を証明するのが難しいため、一切カウントはしてもらえないようです。

また流動資産でも、生命保険の解約返戻金や暗号資産もダメで、実は現金さえもいくら札束を持っているところを自撮写真でとったとしても証明にはならないのです。

〇流動資産のうち定期預金がベスト

そうなると残るは有価証券等と預金となります。

有価証券は株や債券や投資信託などがありますが、いずれも上場しており市場性が高いものが大前提であるため、非上場の自社株などは認められません。そして上場株でも価格変動があるので、期間としては最低3カ月を上記の現行レート+2円で計算した金額より、十二分に上回っている必要があります。

このようにして制度上は株や債券などの資産証明も受け付けてはいますが、実務上(弊社では)6か月の定期預金による資産証明を求めています。

定期預金ならレートの変動のみで株などの価格の変動を考慮する必要もなく、申請時に6か月の定期預金を作れば審査中も確実にその資産を保有していることを証明できるからです。

1箇所の口座に一定期間資金を集中させないといけないというデメリットもありますが、相場の動きに心配しなくてよく、申請が通りやすいという意味では一番いい方法だと思います。

〇資産は純資産でないので借りてもよい

不思議なことにこの資産は純資産を意味しません。極端をいえば全額借金をしても、自分の口座に入れることが出来れば証明することができます。第三者に借りなくても、夫婦間や親族に借りることでも可能であります。

多くの人は住宅ローンなどがあり、現在保有の資産から負債を引いた純資産はマイナスになってしまう人のほうが多いと思いますが、そこは問われないので、資金協力者がいれば資産要件はクリアしやすいと思います。

 

現在では、この証明すべき資産要件が新規で申請の場合、150万リンギットとなる予定です。その証明の仕方は決まっておらず、変更もありえますので、申請の検討には常に最新情報に注意する必要があります。

 

 

 

 

関連記事一覧

PAGE TOP